特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第十二条
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
平成十六年法律第七十八号
主務大臣等(前条第二項第四号に規定する地方公共団体を含む。)が行う同条第一項の規定による防除に係る特定外来生物の捕獲等については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三章(第十五条を除く。)、第四章(第三十五条、第三十六条及び第三十八条を除く。)及び第五章の規定は適用しないものとし、同法第十五条、第三十五条、第三十六条及び第三十八条の規定は、特定外来生物の種類ごとに当該捕獲等を行う区域の状況その他の事情を勘案して適正な方法により防除を行うことができると認められる場合として主務大臣が定める場合を除き、適用する。