特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第十五条
(訴えの提起)
平成十六年法律第七十八号
前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
(訴えの提起)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十八号)
第15条 (訴えの提起)
前条第3項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、国を被告とする。