特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第十六条

(原因者負担)

平成十六年法律第七十八号

国は、第十一条第一項の規定による防除の実施が必要となった場合において、その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要となった限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。

第16条

(原因者負担)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十八号)

第16条 (原因者負担)

国は、第11条第1項の規定による防除の実施が必要となった場合において、その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要となった限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。

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