特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第十条

(報告徴収及び立入検査)

平成十六年法律第七十八号

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第五条第一項又は第九条の二第一項の許可を受けている者に対し、特定外来生物の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定外来生物の飼養等に係る施設又は放出等に係る区域に立ち入り、特定外来生物、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第10条

(報告徴収及び立入検査)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十八号)

第10条 (報告徴収及び立入検査)

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第5条第1項又は第9条の2第1項の許可を受けている者に対し、特定外来生物の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定外来生物の飼養等に係る施設又は放出等に係る区域に立ち入り、特定外来生物、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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