特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第十条の二
平成十六年法律第七十八号
この章の規定による防除を行う者は、この法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)その他の法令の規定を遵守するとともに、住民の安全及び生物の多様性の確保のため適切な方法により防除を行わなければならない。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十八号)
第10条の2
この章の規定による防除を行う者は、この法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)その他の法令の規定を遵守するとともに、住民の安全及び生物の多様性の確保のため適切な方法により防除を行わなければならない。