特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第四条
(飼養等の禁止)
平成十六年法律第七十八号
特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 二 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合
(飼養等の禁止)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第七十八号)
第4条 (飼養等の禁止)
特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 次条第1項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 二 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合