高速道路株式会社法 第七条

(調査への協力)

平成十六年法律第九十九号

会社は、国又は地方公共団体が、会社が管理する高速道路において、道路交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調査その他の調査を実施するときは、これに協力しなければならない。

第7条

(調査への協力)

高速道路株式会社法の全文・目次(平成十六年法律第九十九号)

第7条 (調査への協力)

会社は、国又は地方公共団体が、会社が管理する高速道路において、道路交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調査その他の調査を実施するときは、これに協力しなければならない。

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