高速道路株式会社法 第三条

(株式)

平成十六年法律第九十九号

政府(首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(第四項において「首都高速道路株式会社等」という。)にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十二条第一号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3 会社は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 政府及び地方公共団体は、その保有する首都高速道路株式会社等の株式を処分しようとするときは、あらかじめ、政府にあっては他に当該会社の株式を保有する地方公共団体に、地方公共団体にあっては政府及び他に当該会社の株式を保有する地方公共団体に協議しなければならない。

第3条

(株式)

高速道路株式会社法の全文・目次(平成十六年法律第九十九号)

第3条 (株式)

政府(首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(第4項において「首都高速道路株式会社等」という。)にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2 会社は、会社法(平成十七年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式(第22条第1号において「新株」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3 会社は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 政府及び地方公共団体は、その保有する首都高速道路株式会社等の株式を処分しようとするときは、あらかじめ、政府にあっては他に当該会社の株式を保有する地方公共団体に、地方公共団体にあっては政府及び他に当該会社の株式を保有する地方公共団体に協議しなければならない。

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