高速道路株式会社法 第五条
(事業の範囲)
平成十六年法律第九十九号
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。 一 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)に基づき行う高速道路の新設又は改築 二 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)から借り受けた道路資産(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第二条第二項に規定する道路資産をいう。)に係る高速道路について道路整備特別措置法に基づき行う維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。) 三 高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理 四 前三号の事業に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託に基づき行う道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究 五 本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事業 六 前各号の事業に附帯する事業
2 会社が前項第一号から第三号までの事業を営む高速道路は、次の各号に掲げる会社の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 一 東日本高速道路株式会社北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県及び長野県の区域内の高速道路(次号に定める高速道路を除き、東京都、神奈川県、富山県及び長野県の区域内の高速道路にあっては国土交通大臣が指定するものに限る。) 二 首都高速道路株式会社東京都の区の存する区域及びその周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するもの 三 中日本高速道路株式会社東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域内の高速道路(前二号に定める高速道路を除き、福井県及び滋賀県の区域内の高速道路にあっては国土交通大臣が指定するものに限る。) 四 西日本高速道路株式会社福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内の高速道路(前号、次号及び第六号に定める高速道路を除く。) 五 阪神高速道路株式会社大阪市の区域、神戸市の区域、京都市の区域(大阪市及び神戸市の区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域に限る。)並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するもの 六 本州四国連絡高速道路株式会社本州と四国を連絡する自動車専用道路等
3 前項第二号の指定は、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第二項に規定する首都圏整備計画に即して行わなければならない。
4 会社は、第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣の認可を受けて、同項の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路においても、第一項第一号から第三号までの事業を営むことができる。
5 会社は、第一項の事業を営むほか、同項第一号から第三号までの事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、同項第一号から第三号まで及び第五号イの事業)に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。