高速道路株式会社法 第十条
(事業計画)
平成十六年法律第九十九号
会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(事業計画)
高速道路株式会社法の全文・目次(平成十六年法律第九十九号)
第10条 (事業計画)
会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。