独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第二十二条

(長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券)

平成十六年法律第百号

機構は、第十二条第一項第二号及び第三号に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。

2 前項に定めるもののほか、機構は、債券を失った者に交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。

3 前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者(引受社債権者を除く。)に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとし、かつ、第十五条第二項の規定による先取特権と同順位とする。

5 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

6 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。

7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

第22条

(長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の全文・目次(平成十六年法律第百号)

第22条 (長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券)

機構は、第12条第1項第2号及び第3号に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。

2 前項に定めるもののほか、機構は、債券を失った者に交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。

3 前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者(引受社債権者を除く。)に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとし、かつ、第15条第2項の規定による先取特権と同順位とする。

5 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

6 会社法(平成十七年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。

7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

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