独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第二十条

(基金)

平成十六年法律第百号

機構は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に関する業務及びこれに附帯する業務に関する基金を設け、同項に規定する特定事業主が当該退職金支払確保契約に基づき機構に掛金として納付した金額をもってこれに充てるものとする。

2 機構は、次の方法による場合を除くほか、前項の基金を運用してはならない。 一 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 二 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 三 その他国土交通省令で定める方法

3 第一項の基金は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。

第20条

(基金)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の全文・目次(平成十六年法律第百号)

第20条 (基金)

機構は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第15条第1項に規定する退職金支払確保契約に関する業務及びこれに附帯する業務に関する基金を設け、同項に規定する特定事業主が当該退職金支払確保契約に基づき機構に掛金として納付した金額をもってこれに充てるものとする。

2 機構は、次の方法による場合を除くほか、前項の基金を運用してはならない。 一 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 二 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 三 その他国土交通省令で定める方法

3 第1項の基金は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。

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