独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第二条

(定義)

平成十六年法律第百号

この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号。以下「道路会社法」という。)第二条第二項に規定する高速道路をいう。

2 この法律において「道路資産」とは、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。)をいう。

3 この法律において「承継債務」とは、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号。以下「施行法」という。)第十五条第一項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から承継した債務をいう。

第2条

(定義)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の全文・目次(平成十六年法律第百号)

第2条 (定義)

この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第99号。以下「道路会社法」という。)第2条第2項に規定する高速道路をいう。

2 この法律において「道路資産」とは、道路(道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。)をいう。

3 この法律において「承継債務」とは、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第102号。以下「施行法」という。)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から承継した債務をいう。

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