独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第六条

(資本金)

平成十六年法律第百号

機構の資本金は、施行法第十五条第十一項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

第6条

(資本金)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の全文・目次(平成十六年法律第百号)

第6条 (資本金)

機構の資本金は、施行法第15条第11項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

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