独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第十七条

(道路資産の貸付料の額の基準)

平成十六年法律第百号

会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該高速道路に係る機構の第十二条第一項の業務に要する費用その他の政令で定める費用を、その貸付期間内に償うものでなければならない。

2 前項に規定するもののほか、同項の貸付料の額の基準は、政令で定める。

第17条

(道路資産の貸付料の額の基準)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の全文・目次(平成十六年法律第百号)

第17条 (道路資産の貸付料の額の基準)

会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該高速道路に係る機構の第12条第1項の業務に要する費用その他の政令で定める費用を、その貸付期間内に償うものでなければならない。

2 前項に規定するもののほか、同項の貸付料の額の基準は、政令で定める。

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