独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第十二条

(業務の範囲)

平成十六年法律第百号

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 二 承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。)を行うこと。 三 次条第一項に規定する協定に基づき会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受け、当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。)を行うこと。 四 首都高速道路(道路会社法第五条第二項第二号に定める高速道路をいう。以下同じ。)の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金又は阪神高速道路(同項第五号に定める高速道路をいう。以下同じ。)の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源として、それぞれ、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部を無利子で貸し付けること。 五 国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 六 国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 七 国から交付された補助金を財源として、会社に対し、自動車駐車場(高速道路に附属する道路の附属物(道路法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)であるものに限る。)の整備(高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設の整備と一体的に行うものに限る。)に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 八 首都高速道路の新設、改築、修繕若しくは災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政令で定める地方公共団体から交付された補助金又は阪神高速道路の新設、改築、修繕若しくは災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源として、それぞれ、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 九 会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するため、必要な助成を行うこと。 十 会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づき当該高速道路についてその道路管理者(道路整備特別措置法第二条第三項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の権限の代行その他の業務を行うこと。 十一 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)に規定する業務を行うこと。 十二 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。 一 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。 二 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

第12条

(業務の範囲)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の全文・目次(平成十六年法律第百号)

第12条 (業務の範囲)

機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 二 承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。)を行うこと。 三 次条第1項に規定する協定に基づき会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受け、当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。)を行うこと。 四 首都高速道路(道路会社法第5条第2項第2号に定める高速道路をいう。以下同じ。)の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金又は阪神高速道路(同項第5号に定める高速道路をいう。以下同じ。)の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源として、それぞれ、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部を無利子で貸し付けること。 五 国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 六 国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 七 国から交付された補助金を財源として、会社に対し、自動車駐車場(高速道路に附属する道路の附属物(道路法第2条第2項に規定する道路の附属物をいう。)であるものに限る。)の整備(高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設の整備と一体的に行うものに限る。)に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 八 首都高速道路の新設、改築、修繕若しくは災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政令で定める地方公共団体から交付された補助金又は阪神高速道路の新設、改築、修繕若しくは災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源として、それぞれ、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 九 会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するため、必要な助成を行うこと。 十 会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第7号)及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)に基づき当該高速道路についてその道路管理者(道路整備特別措置法第2条第3項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の権限の代行その他の業務を行うこと。 十一 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第72号)に規定する業務を行うこと。 十二 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。 一 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。 二 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

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