独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第十五条

(道路資産に係る債務の引受け等)

平成十六年法律第百号

機構は、高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法第五十一条第二項から第四項までの規定により機構に帰属する時において、前条第一項の認可を受けた業務実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「認可業務実施計画」という。)に定められた機構が会社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、会社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならない。

2 前項の規定により機構が会社から当該会社の社債に係る債務を引き受けた場合にあっては、当該社債の社債権者(以下「引受社債権者」という。)は、機構の財産について他の債権者(第二十二条第一項及び第二項の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者を除く。)に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとし、かつ、第二十二条第三項の規定による先取特権と同順位とする。

第15条

(道路資産に係る債務の引受け等)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の全文・目次(平成十六年法律第百号)

第15条 (道路資産に係る債務の引受け等)

機構は、高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属する時において、前条第1項の認可を受けた業務実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「認可業務実施計画」という。)に定められた機構が会社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、会社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならない。

2 前項の規定により機構が会社から当該会社の社債に係る債務を引き受けた場合にあっては、当該社債の社債権者(以下「引受社債権者」という。)は、機構の財産について他の債権者(第22条第1項及び第2項の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者を除く。)に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとし、かつ、第22条第3項の規定による先取特権と同順位とする。

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