独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第十六条
(道路資産の貸付け等)
平成十六年法律第百号
機構は、認可業務実施計画に従い、会社に対し、その保有する道路資産を貸し付けるとともに、会社から、当該道路資産に係る貸付料を徴収しなければならない。
(道路資産の貸付け等)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の全文・目次(平成十六年法律第百号)
第16条 (道路資産の貸付け等)
機構は、認可業務実施計画に従い、会社に対し、その保有する道路資産を貸し付けるとともに、会社から、当該道路資産に係る貸付料を徴収しなければならない。