独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第十六条

(道路資産の貸付け等)

平成十六年法律第百号

機構は、認可業務実施計画に従い、会社に対し、その保有する道路資産を貸し付けるとともに、会社から、当該道路資産に係る貸付料を徴収しなければならない。

第16条

(道路資産の貸付け等)

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第16条 (道路資産の貸付け等)

機構は、認可業務実施計画に従い、会社に対し、その保有する道路資産を貸し付けるとともに、会社から、当該道路資産に係る貸付料を徴収しなければならない。

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