独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第十四条
(業務実施計画)
平成十六年法律第百号
機構は、会社と協定を締結したとき(前条第一項に規定する全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路について二以上の会社と協定を締結する場合にあっては、その全ての会社と協定を締結したとき)は、遅滞なく、当該協定の対象となる高速道路ごとに、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。当該協定を変更したときも、同様とする。 一 業務実施計画の対象となる高速道路の路線名 二 会社が行う管理のうち、新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。)の内容 三 先行特定更新等工事の内容 四 後行特定更新等工事の内容 五 前三号に規定する工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額 六 災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額 七 機構が会社に対して行う第十二条第一項第四号、第六号、第七号及び第八号(災害復旧に係る部分を除く。)の無利子貸付けの貸付計画 八 機構が会社に貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間 九 機構の収支予算の明細 十 その他国土交通省令で定める事項
2 二以上の会社と協定を締結した高速道路に関する業務実施計画にあっては、前項第二号から第八号までに掲げる事項は、それぞれの会社ごとに定めるものとする。
3 機構は、第一項の認可を受けようとするときは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による認可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する場合でなければ、同項の認可をしてはならない。 一 業務実施計画が、協定の内容に適合すること。 二 先行特定更新等工事により、令和四十七年九月三十日においても当該高速道路の構造が通常有すべき安全性を有していることとなると見込まれるものであること。 三 後行特定更新等工事により、当該高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していることとなると見込まれるものであること。 四 貸付料の額が、第十七条に定める基準に適合するものであること。 五 収支予算が、当該高速道路について、承継債務の返済及び第十二条第一項第三号の債務の返済(以下「承継債務等の返済」という。)の確実かつ円滑な実施が図られるものであること。
5 第一項の認可は、当該業務実施計画の対象となる高速道路について会社が道路整備特別措置法第三条第一項又は第六項の許可を受けた日(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、その全ての会社が当該許可を受けた日)から、その効力を生ずる。