年金積立金管理運用独立行政法人法 第七条

(役員の職務及び権限)

平成十六年法律第百五号

理事長は、管理運用法人を代表し、通則法第十九条第一項の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。

3 管理運用業務担当理事は、管理運用業務のうち厚生労働大臣の定めるものについて、理事長の定めるところにより、管理運用法人を代表し、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。

4 理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。

5 管理運用業務担当理事は、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第一項第一号に規定する事項(管理運用業務に係るものに限る。)を議事とする経営委員会の会議に出席し、その所掌する事務に関し意見を述べることができる。

第7条

(役員の職務及び権限)

年金積立金管理運用独立行政法人法の全文・目次(平成十六年法律第百五号)

第7条 (役員の職務及び権限)

理事長は、管理運用法人を代表し、通則法第19条第1項の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。

2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。

3 管理運用業務担当理事は、管理運用業務のうち厚生労働大臣の定めるものについて、理事長の定めるところにより、管理運用法人を代表し、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。

4 理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。

5 管理運用業務担当理事は、経営委員会の定めるところにより、第5条の3第1項第1号に規定する事項(管理運用業務に係るものに限る。)を議事とする経営委員会の会議に出席し、その所掌する事務に関し意見を述べることができる。

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