年金積立金管理運用独立行政法人法 第三条

(管理運用法人の目的)

平成十六年法律第百五号

年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「年金積立金」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。

第3条

(管理運用法人の目的)

年金積立金管理運用独立行政法人法の全文・目次(平成十六年法律第百五号)

第3条 (管理運用法人の目的)

年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第141号)の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「年金積立金」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。

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