年金積立金管理運用独立行政法人法 第五条

(資本金)

平成十六年法律第百五号

管理運用法人の資本金は、附則第四条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

第5条

(資本金)

年金積立金管理運用独立行政法人法の全文・目次(平成十六年法律第百五号)

第5条 (資本金)

管理運用法人の資本金は、附則第4条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

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