年金積立金管理運用独立行政法人法 第八条
(役員の任期)
平成十六年法律第百五号
委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日から五年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。
2 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
(役員の任期)
年金積立金管理運用独立行政法人法の全文・目次(平成十六年法律第百五号)
第8条 (役員の任期)
委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日から五年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。
2 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第21条第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。