年金積立金管理運用独立行政法人法 第六条

(役員)

平成十六年法律第百五号

管理運用法人に、役員として、その長である理事長並びに委員長及び委員八人以内を置く。

2 管理運用法人に、役員として、管理運用業務を担当する理事(以下「管理運用業務担当理事」という。)一人を置く。

3 管理運用法人に、管理運用業務担当理事のほか、役員として、理事一人を置くことができる。

第6条

(役員)

年金積立金管理運用独立行政法人法の全文・目次(平成十六年法律第百五号)

第6条 (役員)

管理運用法人に、役員として、その長である理事長並びに委員長及び委員八人以内を置く。

2 管理運用法人に、役員として、管理運用業務を担当する理事(以下「管理運用業務担当理事」という。)一人を置く。

3 管理運用法人に、管理運用業務担当理事のほか、役員として、理事一人を置くことができる。

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