年金積立金管理運用独立行政法人法 第十条

(役員の解任の特例)

平成十六年法律第百五号

管理運用法人の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条(年金積立金管理運用独立行政法人法第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第九条第二項」とする。

2 管理運用法人の理事長による役員(管理運用業務担当理事に限る。)の解任に関する通則法第二十三条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて」とする。

3 管理運用法人の理事長による役員(理事(管理運用業務担当理事を除く。)に限る。)の解任に関する通則法第二十三条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得て」とする。

4 経営委員会は、理事長が通則法第二十三条第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

5 経営委員会は、理事が通則法第二十三条第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、当該理事の解任を求めることができる。

6 理事長は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めに基づいて講じた措置について、経営委員会に報告しなければならない。

第10条

(役員の解任の特例)

年金積立金管理運用独立行政法人法の全文・目次(平成十六年法律第百五号)

第10条 (役員の解任の特例)

管理運用法人の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条(年金積立金管理運用独立行政法人法第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第9条第2項」とする。

2 管理運用法人の理事長による役員(管理運用業務担当理事に限る。)の解任に関する通則法第23条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて」とする。

3 管理運用法人の理事長による役員(理事(管理運用業務担当理事を除く。)に限る。)の解任に関する通則法第23条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得て」とする。

4 経営委員会は、理事長が通則法第23条第2項又は第3項に規定する事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

5 経営委員会は、理事が通則法第23条第2項又は第3項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、当該理事の解任を求めることができる。

6 理事長は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めに基づいて講じた措置について、経営委員会に報告しなければならない。

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