景観法 第十三条
(計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
平成十六年法律第百十号
景観行政団体は、前条の規定により計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をしようとする場合において、その策定又は変更が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容の一部を実現することとなるものであるときは、第九条第二項の規定により当該景観計画の案について意見を聴く都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に対し、当該計画提案に係る景観計画の素案を提出しなければならない。
(計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
景観法の全文・目次(平成十六年法律第百十号)
第13条 (計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
景観行政団体は、前条の規定により計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をしようとする場合において、その策定又は変更が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容の一部を実現することとなるものであるときは、第9条第2項の規定により当該景観計画の案について意見を聴く都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に対し、当該計画提案に係る景観計画の素案を提出しなければならない。