景観法 第十九条
(景観重要建造物の指定)
平成十六年法律第百十号
景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針(次条第三項において「指定方針」という。)に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節において同じ。)で国土交通省令で定める基準に該当するものを、景観重要建造物として指定することができる。
2 景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員。次条第二項及び第二十一条第一項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物については、適用しない。