景観法 第四条
(地方公共団体の責務)
平成十六年法律第百十号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
景観法の全文・目次(平成十六年法律第百十号)
第4条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。