武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第七条

(日本赤十字社の自主性の尊重等)

平成十六年法律第百十二号

国及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。

2 国及び地方公共団体は、放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号の放送事業者をいう。以下同じ。)である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置については、その言論その他表現の自由に特に配慮しなければならない。

第7条

(日本赤十字社の自主性の尊重等)

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十二号)

第7条 (日本赤十字社の自主性の尊重等)

国及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。

2 国及び地方公共団体は、放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第132号)第2条第26号の放送事業者をいう。以下同じ。)である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置については、その言論その他表現の自由に特に配慮しなければならない。