武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第二十三条

(武力攻撃等の状況等の公表)

平成十六年法律第百十二号

対策本部長は、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならない。

第23条

(武力攻撃等の状況等の公表)

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十二号)

第23条 (武力攻撃等の状況等の公表)

対策本部長は、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならない。

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