武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第八条

(国民に対する情報の提供)

平成十六年法律第百十二号

国及び地方公共団体は、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置に関し、国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。

2 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置に関する情報については、新聞、放送、インターネットその他の適切な方法により、迅速に国民に提供するよう努めなければならない。

第8条

(国民に対する情報の提供)

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十二号)

第8条 (国民に対する情報の提供)

国及び地方公共団体は、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置に関し、国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。

2 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置に関する情報については、新聞、放送、インターネットその他の適切な方法により、迅速に国民に提供するよう努めなければならない。

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