武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第十三条

(事務の委託の手続の特例)

平成十六年法律第百十二号

都道府県は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託して、当該他の都道府県の都道府県知事等にこれを管理し、及び執行させることができる。

第13条

(事務の委託の手続の特例)

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十二号)

第13条 (事務の委託の手続の特例)

都道府県は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の14及び第252条の15の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託して、当該他の都道府県の都道府県知事等にこれを管理し、及び執行させることができる。

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