武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第十六条
(市町村の実施する国民の保護のための措置)
平成十六年法律第百十二号
市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第三十五条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。 一 警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置 二 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置 三 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置 四 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置 五 武力攻撃災害の復旧に関する措置
2 市町村の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、前項の市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。
3 市町村の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、市町村の長その他の執行機関(以下「市町村長等」という。)が実施する国民の保護のための措置に協力するよう努めるものとする。
4 第一項及び第二項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。
5 第一項及び第二項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第十一条第四項の規定による要請を行うよう求めることができる。