武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第十条
(国の実施する国民の保護のための措置)
平成十六年法律第百十二号
国は、対処基本方針及び第三十二条第一項の規定による国民の保護に関する基本指針に基づき、国民の保護のための措置に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。 一 警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避難に関する措置 二 救援の指示、応援の指示、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置 三 武力攻撃災害への対処に関する措置に係る指示、生活関連等施設の安全確保に関する措置、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するための措置、放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置、被災情報の公表その他の武力攻撃災害への対処に関する措置 四 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置 五 武力攻撃災害の復旧に関する措置
2 指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。)及び指定地方行政機関の長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第三十三条第一項の規定による指定行政機関の国民の保護に関する計画で定めるところにより、前項各号に掲げる措置のうちその所掌事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。