武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 第七条
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平成十六年法律第百十三号
政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態においては、国民に対し、特定合衆国軍隊の行動又は外国軍隊の行動(以下「特定合衆国軍隊等の行動」という。)に係る地域その他の特定合衆国軍隊等の行動に関する状況及び行動関連措置の実施状況について、必要な情報の提供を適切に行うものとする。
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武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十三号)
第7条 (情報の提供)
政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態においては、国民に対し、特定合衆国軍隊の行動又は外国軍隊の行動(以下「特定合衆国軍隊等の行動」という。)に係る地域その他の特定合衆国軍隊等の行動に関する状況及び行動関連措置の実施状況について、必要な情報の提供を適切に行うものとする。