武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 第九条

(特定合衆国軍隊の行為に係る通知)

平成十六年法律第百十三号

防衛大臣は、武力攻撃事態(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定による防衛出動命令があった場合に限る。第十四条第一項において同じ。)において、特定合衆国軍隊から、同法第百十五条の十一第一項若しくは第二項又は第百十五条の十六第一項に規定する行為をし、又はした旨の連絡を受けたときは、これらの規定の例に準じて通知するものとする。

第9条

(特定合衆国軍隊の行為に係る通知)

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十三号)

第9条 (特定合衆国軍隊の行為に係る通知)

防衛大臣は、武力攻撃事態(自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第76条第1項の規定による防衛出動命令があった場合に限る。第14条第1項において同じ。)において、特定合衆国軍隊から、同法第115条の11第1項若しくは第2項又は第115条の16第1項に規定する行為をし、又はした旨の連絡を受けたときは、これらの規定の例に準じて通知するものとする。

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