武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 第五条
(地方公共団体及び事業者の責務)
平成十六年法律第百十三号
地方公共団体及び事業者は、指定行政機関から武力攻撃事態等において行動関連措置に関し協力を要請されたときは、その要請に応じるよう努めるものとする。
(地方公共団体及び事業者の責務)
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十三号)
第5条 (地方公共団体及び事業者の責務)
地方公共団体及び事業者は、指定行政機関から武力攻撃事態等において行動関連措置に関し協力を要請されたときは、その要請に応じるよう努めるものとする。