武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 第八条
(地方公共団体との連絡調整)
平成十六年法律第百十三号
政府は、特定合衆国軍隊等の行動又は行動関連措置の実施が地方公共団体の実施する対処措置(事態対処法第二条第八号に規定する対処措置をいう。)に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係する地方公共団体との連絡調整を行うものとする。
(地方公共団体との連絡調整)
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十三号)
第8条 (地方公共団体との連絡調整)
政府は、特定合衆国軍隊等の行動又は行動関連措置の実施が地方公共団体の実施する対処措置(事態対処法第2条第8号に規定する対処措置をいう。)に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係する地方公共団体との連絡調整を行うものとする。