武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 第十五条

(土地の使用等)

平成十六年法律第百十三号

防衛大臣は、武力攻撃事態において、特定合衆国軍隊の用に供するため土地又は家屋(以下「土地等」という。)を緊急に必要とする場合において、その土地等を特定合衆国軍隊の用に供することが適正かつ合理的であり、かつ、武力攻撃を排除する上で不可欠であると認めるときは、その告示して定めた地域内に限り、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定にかかわらず、期間を定めて、当該土地等を使用することができる。

2 前項の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件(家屋を除く。以下「立木等」という。)が特定合衆国軍隊の行動の実施の妨げとなると認められるときは、防衛大臣は、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、当該立木等を処分することができる。

3 第一項の規定により家屋を使用する場合において、特定合衆国軍隊の行動の実施のためやむを得ない必要があると認められるときは、防衛大臣は、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができる。

4 自衛隊法第百三条第七項から第十項まで、第十七項及び第十八項の規定は前三項の規定により土地等を使用し、立木等を移転し、若しくは処分し、又は家屋の形状を変更する場合について、同条第十三項、第十五項及び第十六項の規定は第一項の規定により土地等を使用する場合について準用する。この場合において、同条第七項及び第十三項中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」と、同条第十項中「都道府県(第一項ただし書の場合にあつては、国)」とあるのは「国」と、同条第十三項中「その職員」とあるのは「その指名する職員」と読み替えるものとする。

5 前各項の規定により防衛大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。

第15条

(土地の使用等)

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十三号)

第15条 (土地の使用等)

防衛大臣は、武力攻撃事態において、特定合衆国軍隊の用に供するため土地又は家屋(以下「土地等」という。)を緊急に必要とする場合において、その土地等を特定合衆国軍隊の用に供することが適正かつ合理的であり、かつ、武力攻撃を排除する上で不可欠であると認めるときは、その告示して定めた地域内に限り、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第140号)の規定にかかわらず、期間を定めて、当該土地等を使用することができる。

2 前項の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件(家屋を除く。以下「立木等」という。)が特定合衆国軍隊の行動の実施の妨げとなると認められるときは、防衛大臣は、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、当該立木等を処分することができる。

3 第1項の規定により家屋を使用する場合において、特定合衆国軍隊の行動の実施のためやむを得ない必要があると認められるときは、防衛大臣は、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができる。

4 自衛隊法第103条第7項から第10項まで、第17項及び第18項の規定は前三項の規定により土地等を使用し、立木等を移転し、若しくは処分し、又は家屋の形状を変更する場合について、同条第13項、第15項及び第16項の規定は第1項の規定により土地等を使用する場合について準用する。この場合において、同条第7項及び第13項中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」と、同条第10項中「都道府県(第1項ただし書の場合にあつては、国)」とあるのは「国」と、同条第13項中「その職員」とあるのは「その指名する職員」と読み替えるものとする。

5 前各項の規定により防衛大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。

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