武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 第十四条
(損失の補償)
平成十六年法律第百十三号
国は、特定合衆国軍隊の次の各号に掲げる行為により損失を受けた者がある場合においては、それぞれ当該各号に定める法律の規定の例により、その損失を補償しなければならない。 一 武力攻撃事態において、特定合衆国軍隊の行動に係る地域内を緊急に移動するに際して、通行に支障がある場所をう回するために行う自衛隊法第九十二条の二前段に規定する場所の通行同条後段 二 武力攻撃事態において、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の五第一項の規定により同項に規定する自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行が禁止され、又は制限されている区域又は道路の区間を特定合衆国軍隊車両(特定合衆国軍隊の使用する車両をいう。以下この号において同じ。)により通行する場合において、車両その他の物件が通行の妨害となることにより特定合衆国軍隊の行動の実施に著しい支障を生ずるおそれがあり、かつ、警察官又は当該車両その他の物件の占有者、所有者若しくは管理者のいずれもがその場にいないときに、特定合衆国軍隊車両の円滑な通行の確保に必要な措置をとるためやむを得ない限度において行う当該車両その他の物件の破損災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十二条第一項
2 前項の規定は、他の法律の規定により国が損害賠償又は損失補償の責めに任ずべき損失については、適用しない。