武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第二十一条

(緊急対処事態における特定公共施設等の利用)

平成十六年法律第百十四号

政府は、緊急対処事態(事態対処法第二十二条第一項の緊急対処事態をいう。)においては、これに的確かつ迅速に対処し、特定公共施設等の円滑かつ効果的な利用を確保するため、第六条、第七条(第十一条において準用する場合を含む。)、第十条、第十二条、第十三条、第十四条第二項(海域の利用指針の内容に係る部分に限る。)及び第十五条から第十七条までの規定に準じ、特定公共施設等の利用に関する指針の策定その他の必要な措置を適切に講ずるものとする。

第21条

(緊急対処事態における特定公共施設等の利用)

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十四号)

第21条 (緊急対処事態における特定公共施設等の利用)

政府は、緊急対処事態(事態対処法第22条第1項の緊急対処事態をいう。)においては、これに的確かつ迅速に対処し、特定公共施設等の円滑かつ効果的な利用を確保するため、第6条、第7条(第11条において準用する場合を含む。)、第10条、第12条、第13条、第14条第2項(海域の利用指針の内容に係る部分に限る。)及び第15条から第17条までの規定に準じ、特定公共施設等の利用に関する指針の策定その他の必要な措置を適切に講ずるものとする。

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