武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第二十二条

(政令への委任)

平成十六年法律第百十四号

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

第22条

(政令への委任)

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十四号)

第22条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

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