武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第二十条

(罰則)

平成十六年法律第百十四号

第十四条第一項の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第20条

(罰則)

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十四号)

第20条 (罰則)

第14条第1項の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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