武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第八条

(港湾施設の許可の変更等)

平成十六年法律第百十四号

港湾管理者は、前条第一項の要請に基づきその管理する特定の港湾施設を利用させる場合において、必要があると認めるときは、当該特定の港湾施設の利用に係る許可その他の処分を変更し、又は取り消すことができる。

2 港湾管理者は、前項の規定により当該特定の港湾施設の利用に係る許可その他の処分を変更し、又は取り消した場合において、現に停泊中の船舶の移動が必要であると認めるときは、当該船舶の船長その他の当該船舶の運航に責任を有する者(次条第四項において「当該船舶の船長等」という。)に対し、当該船舶の移動を命ずることができる。

第8条

(港湾施設の許可の変更等)

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十四号)

第8条 (港湾施設の許可の変更等)

港湾管理者は、前条第1項の要請に基づきその管理する特定の港湾施設を利用させる場合において、必要があると認めるときは、当該特定の港湾施設の利用に係る許可その他の処分を変更し、又は取り消すことができる。

2 港湾管理者は、前項の規定により当該特定の港湾施設の利用に係る許可その他の処分を変更し、又は取り消した場合において、現に停泊中の船舶の移動が必要であると認めるときは、当該船舶の船長その他の当該船舶の運航に責任を有する者(次条第4項において「当該船舶の船長等」という。)に対し、当該船舶の移動を命ずることができる。

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