武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第十一条

(準用)

平成十六年法律第百十四号

第七条から第九条までの規定は、特定の飛行場施設の利用の確保について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条

(準用)

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十四号)

第11条 (準用)

第7条から第9条までの規定は、特定の飛行場施設の利用の確保について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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