武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第十二条
(道路の利用指針)
平成十六年法律第百十四号
対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、道路の利用に関する指針(以下この条において「道路の利用指針」という。)を定めることができる。
2 第六条第二項から第七項までの規定は、道路の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の地域における道路」と読み替えるものとする。