武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第十二条

(道路の利用指針)

平成十六年法律第百十四号

対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、道路の利用に関する指針(以下この条において「道路の利用指針」という。)を定めることができる。

2 第六条第二項から第七項までの規定は、道路の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の地域における道路」と読み替えるものとする。

第12条

(道路の利用指針)

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十四号)

第12条 (道路の利用指針)

対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、道路の利用に関する指針(以下この条において「道路の利用指針」という。)を定めることができる。

2 第6条第2項から第7項までの規定は、道路の利用指針について準用する。この場合において、同条第2項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の地域における道路」と読み替えるものとする。

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