武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第十六条
(航空機の飛行制限等)
平成十六年法律第百十四号
国土交通大臣は、空域の利用指針に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第八十条、第九十六条及び第九十九条の規定による措置を適切に実施しなければならない。
(航空機の飛行制限等)
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十四号)
第16条 (航空機の飛行制限等)
国土交通大臣は、空域の利用指針に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第80条、第96条及び第99条の規定による措置を適切に実施しなければならない。