国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第三条

(重要な文化財を破壊する罪)

平成十六年法律第百十五号

次に掲げる事態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、七年以下の拘禁刑に処する。 一 第一追加議定書第一条3に規定する事態であって、次のイ又はロに掲げるもの 二 第一追加議定書第一条4に規定する武力紛争(第一追加議定書第九十六条3の規定により寄託者に宛てた宣言が受領された後のものに限る。)

第3条

(重要な文化財を破壊する罪)

国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十五号)

第3条 (重要な文化財を破壊する罪)

次に掲げる事態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、七年以下の拘禁刑に処する。 一 第一追加議定書第1条3に規定する事態であって、次のイ又はロに掲げるもの 二 第一追加議定書第1条4に規定する武力紛争(第一追加議定書第96条3の規定により寄託者に宛てた宣言が受領された後のものに限る。)

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