国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第二条
(定義)
平成十六年法律第百十五号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 捕虜次のイ又はロに掲げる者であって、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(以下「第一追加議定書」という。)において捕虜として取り扱われるものをいう。 二 傷病捕虜捕虜であって、第三条約第百十条第一項(1)から(3)までに該当する者をいう。 三 文民次のイ又はロに掲げる者であって、戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第四条約」という。)及び第一追加議定書において被保護者として取り扱われるものをいう。