国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第五条

(占領地域に移送する罪)

平成十六年法律第百十五号

第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域」という。)に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者又は当該国の領域内に住所若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

第5条

(占領地域に移送する罪)

国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十五号)

第5条 (占領地域に移送する罪)

第3条第1号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域」という。)に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者又は当該国の領域内に住所若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

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